有機溶剤中毒予防規則等の一部改正について

2012.09.30

労働安全衛生法に基づき定められている、有機溶剤中毒予防規則、鉛中毒予防規則、特定化学物質障害予防規則の3省令について一部改正がありました。

主な改正内容は、人体に害を及ぼす化学物質を使用する作業場において、事業者に義務づけられている化学物質の発散を防止・抑止するための設備、局所排気装 置を所定の条件をクリアし、国からの許可があれば、設置しなくてもよいということです。その際、作業環境測定の評価の記録や評価、評価に基づく措置内容を 作業場に掲示するなどして、労働者へ周知することが望ましいとされています。

弊社では作業環境測定をただ行うだけでなく、作業環境測定士がそれぞれの会社様、作業場に合ったアドバイス、是正措置に関する相談を承っております。

少しでも気になる点はお気軽にお問い合わせ下さい。

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