「レベル3」の建築材料

2015.07.31

先日新聞のニュースで、尼崎市が解体工事現場での立ち入り調査を行なった結果、329件の工事のうち4分の1以上で石綿製品の見落としがあったと報じられていました。

このニュースでは大半のケースで「レベル3」の建築材料が届出から漏れていたそうです。大気汚染防止法では「レベル2」「レベル1」の建築材料が届け出対象となっていますが、地方自治体によっては条例などで「レベル3」の建築材料も届け出対象としている場合があります。今回取り上げられている兵庫県、鳥取県、川崎市も条例などで定められているのだと思われます。

解体工事を行なう際に、対象となる建物が建っている地方自治体に石綿含有建築材料の取り扱いについて問い合わせることで「見落とし」という事態は回避できると考えます。弊社でも業務上地方自治体の窓口へ問い合わせることがありますが、どの自治体におかれましても大変親切に回答いただいております。

また、「レベル3」の建築材料は届出の対象か否かは関係なく、解体手法は「飛散防止処置を行ないながら、基本手ばらし」と定められております。東京労働安全センターによると、「レベル3」の石綿製品でも定められた対策をとらずに工事すると、日本産業衛生学会が定めた大気中の許容濃度の約100倍も石綿が飛散した調査結果もあるとのことです。

安全面、法令順守において「レベル3」の建築材料にも注意が必要です。

弊社では、建築物石綿含有建材調査者やアスベスト診断士が建築物等の解体等の作業における事前調査を行なっております。ご質問等ございましたらいつでもご相談ください。



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「レベル1」飛散性高 吹付け材など
「レベル2」飛散性中 保温材など
「レベル3」飛散性低 成形品など

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