労働安全衛生法施行令及び特定化学物質予防規等が改正されます

2020.08.24

厚生労働省は、新たに「溶接ヒューム」及び「塩基性酸化マンガン」について労働者に神経障害等の健康障害を及ぼすおそれがあることが明らかになったことから、労働者の化学物質へのばく露防止措置や健康管理を推進するため、労働安全衛生法施行令、特定化学物質障害予防規則等を改正し、新たな告示を制定したようです。

この改正政省令および告示は令和3年4月1日から施行および適用されます。
詳しい内容につきましては、こちらをご参照下さい。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_12725.html

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