特化則が一部改正されました。
2013.04.15
特定化学物質障害予防規則について、一部改正があり、平成25年4月1日から施工、適用されることとなりました。
オルト?フタロジニトリルについては、作業環境評価基準について、0.01 mg/m3という管理濃度が設けられました。ベリリウム及びその化合物については、管理濃度の値が0.002 mg/m3から0.001mg/m3に引き下げられました。
どちらも日常生活ではあまり聞き慣れない物質ですが、ベリリウム鉱石は不純物に由来する色の違いによってアクアマリンやエメラルドなどと呼ばれ、宝石とし ても用いられます。ベリリウムの用途としては、主に合金の硬化剤として利用され、高速航空機やミサイルなどの軍事産業や航空宇宙産業において構造部材とし ても用いられています。このようにベリリウムは様々な用途に使用されていますが、人体への曝露によって深刻な慢性肺疾患を引き起こす、毒性の高い物質とし ても知られています。また、オルト?フタロジニトリルは顔料や染料の原料として使用されています。
弊社では、このような省令改正にも随時適切に対応した作業環境作りの提案を行っております。ご不明な点等ございましたら、ご気軽にご連絡下さい。
●特定化学物質障害予防規則の一部を改正する省令等の施行等について
カテゴリー:環境測定・分析サービス