石綿の飛散防止対策の更なる強化

2013.05.22

平成25年3月29日の閣議において、 「大気汚染防止法の一部を改正する法律案」が閣議決定されましたのでお知らせします。

1. 改正の趣旨

石綿の飛散防止を図るため、建築物の解体等工事に対する規制を講じているが、石綿が飛散する事例や、石綿使用の有無の事前調査が不十分である事例が確認さ れている。 また、工事の発注者が石綿の飛散防止措置の必要性を十分に認識しないで施工を求める等により、工事施工者が十分な対応を取り難いことも問題となっている。

他方、石綿使用の可能性がある建築物の解体工事は、今後、平成40年頃をピークに全国的に増加すると推計されている。

これらのことから、石綿飛散防止対策の強化を図るため、大気汚染防止法の改正を行うこととしたものである。

2. 改正の概要

1)石綿の飛散を伴う解体等工事の実施の届出義務者を、工事施工者から発注者に変更し、発注者にも一定の責任を担うことを位置付ける。

2)解体等工事の受注者に、石綿使用の有無の事前調査の実施と、発注者への調査結果等の説明を義務付ける。(解体等工事に係る建築物等に石綿が使用されていないことが明らかなものを除く。)

3)都道府県知事等による立入検査の対象に解体等工事に係る建築物等を、報告徴収の対象に解体等工事の発注者又は自主施工者を加える。

3. 施行期日

公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日。

※弊社は、アスベスト診断士による石綿使用の有無の事前調査、専門スタッフによる建築材料中のアスベスト含有率分析、空気中のアスベスト測定を行っております。
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参考:

(1)大気汚染防止法の一部を改正する法律案の閣議決定について(お知らせ)〈平成25年3月29日、環境省水・大気環境局大気環境課
大気汚染防止法の一部を改正する法律案の閣議決定について(お知らせ)
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=16505

(2)大気汚染防止法の一部を改正する法律案 概要
大気汚染防止法の一部を改正する法律案 概要
http://www.env.go.jp/press/file_view.php?serial=21818&hou_id=16505

(3)大気汚染防止法の一部を改正する法律案 要綱
大気汚染防止法の一部を改正する法律案 要綱
http://www.env.go.jp/press/file_view.php?serial=21819&hou_id=16505

(4)大気汚染防止法の一部を改正する法律案
大気汚染防止法の一部を改正する法律案
http://www.env.go.jp/press/file_view.php?serial=21820&hou_id=16505

(5)大気汚染防止法の一部を改正する法律案 理由
大気汚染防止法の一部を改正する法律案 理由
http://www.env.go.jp/press/file_view.php?serial=21821&hou_id=16505

(6)大気汚染防止法の一部を改正する法律案 新旧対照条表
大気汚染防止法の一部を改正する法律案 新旧対照条表
http://www.env.go.jp/press/file_view.php?serial=21822&hou_id=16505

(7)大気汚染防止法の一部を改正する法律案 参照条文
大気汚染防止法の一部を改正する法律案 参照条文
http://www.env.go.jp/press/file_view.php?serial=21823&hou_id=16505

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