管理濃度が改正されます。

2016.09.08

テトラクロロエチレンの管理濃度は、次のとおり変更され、平成28年10月1日から適用されます。

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テトラクロロエチレン(別名パークロルエチレン)

【性質】
蒸気には強い麻酔性があり、中枢神経系、呼吸器、肝臓などに障害が起こす可能性がある。
吸入だけではなく、皮膚からも吸収される。
おそらく発がん性がある(国際がん研究機関(IARC)の評価)
【規制】
特定化学物質障害予防規則の特別有機溶剤(特別管理物質)
【主な使用用途】
ほとんどの有機化合物はテトラクロロエテンに溶解し、大部分が溶媒として使われる。
ドライクリーニングで使用し、また金属製工業製品の油を洗い落とすのにも使われる。
【使用にあたり事業者が守らなければならない主な項目】
・作業環境測定の実施、評価に基づく改善処置(特化則36条~36条の4)
・テトラクロロエチレンに係る発散源対策(特化則38条の8(有規則5条を準用)
・特定化学物質作業主任者の選任(特化則27条、28条)
・特殊健康診断の実施、結果に基づく事後処置(特化則39条~41条)
・発がん性を踏まえた処置
・作業記録の作成及び保存(30年間)(特化則38条の4)
・有害性等の掲示(特化則38条の3)
・作業環境測定、健康診断等の記録の保存(30年間)
・安全衛生教育の実施(安衛則35条)

弊社では作業環境測定及び暴露防止対策等のご相談も承っておりますので、是非ご活用ください。

厚生労働省パンフレット
http://www.nykk.or.jp/pdf/topics20151225.pdf

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