石綿事前調査結果の報告義務について

2021.12.07

本年も残り僅かとなりましたね。

いよいよ来年の令和44月から建築物や工作物の解体・改修工事を行う際に、石綿含有の事前調査の実施・結果報告の義務化が厚生労働省で決まっております。

石綿の有無によらず以下のいずれかに該当する場合には、労働基準監督署および自治体に事前調査結果の報告が必要となります。

解体部分の述べ床面積が80㎡以上の建築物の解体工事

請負金額が税込100万円以上の建築物の改修工事

請負金額が税込100万円以上の特定の工作物の解体または改修工事(※ 厚生労働省「石綿事前調査結果報告システム」から引用)

https://www.ishiwata.mhlw.go.jp/result-reporting-system

事前調査に関しては、上記の規模に関係なく実施が必要となります。

弊社では、特定建築物石綿含有建材調査者・一般建築物石綿含有建材調査者による石綿事前調査の業務も行なっておりますので、事前調査についてお困りの際は、お気軽にご相談下さい。

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