有資格者によるアスベストの事前調査が必要になります

2023.05.15

大気汚染防止法の一部を改正する法律(令和265日公布)により

令和5101日以降に解体等作業を行う際は、有資格者による事前調査が義務化されます。

101日以降に工事を予定する建物についてはそれより前に事前調査を実施する事になりま

すが、有資格者による調査が必要です。

 

環境省リーフレット

https://www.env.go.jp/air/air/post_48/20210909leaflet.pdf

 

事前調査を行うことができる者は以下のとおりです。

・特定建築物石綿含有建材調査者

・一般建築物石綿含有建材調査者

・一戸建て等石綿含有建材調査者

・令和5930日以前に(一社)日本アスベスト調査診断協会に登録されている者

 

当社では、上記資格保有者が複数名在籍し、「石綿事前調査」を行っております。

 

「石綿事前調査」についてお困りの際はお気軽にご相談下さい。

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