【石綿含有建材調査】有資格者による石綿調査の義務化から1年がたって
2025.01.07
2023年10月に建築物石綿含有建材調査者による石綿事前調査が義務化されてから、1年が過ぎました。
しかしながら、現在においても法改正の認知が徹底されていない様子が見受けられます。
昨年も、解体業者が事前調査を実施しないまま解体作業を行ったとして書類送検されるという事例が
報告されています。
建物の解体工事だけがその対象となっていると勘違いしている業者もあるようですが、建築物石綿含
有建材調査者による石綿事前調査が義務化されているのは、「すべての解体・改修工事」だというこ
とを再度認識する必要があります。
「すべての」というと大げさに思われるかもしれませんが、例えばエアコンの取り付け工事で壁に新
たに配管用の穴を開ける場合や、エアコンを固定する為のビスを打ち込むだけでもその対象となりま
す。
調査結果は、施工範囲の広さや請負金額により必ずしも報告する必要はありませんが、事前調査に関
しては改修前に調査者による調査を実施しなければなりません。
これを怠ると、前出の書類送検された例のように法令違反で摘発される可能性も否定できません。
このような事態を避けるためにも、解体・改修を行う際は、事前に必ず建築物石綿含有建材調査者に
よる石綿事前調査を実施しなければならない事を忘れないでください。
弊社では、建築物石綿含有建材調査者の資格を持つエキスパートが多数在籍しています。
もし、事前調査でお困りのことがあればお問い合わせください。
カテゴリー:環境測定・分析サービス