合理的配慮の提供の義務化

2024.05.10

令和6年(2024年)41日から事業者(民間事業者)による障がいのある人への合理的配慮の

提供が義務化されました。

 

【合理的配慮とは】

障がいの有無は関係なく、全ての人が平等であるということを基本とし

人権と基本的な自由を当たり前に行使できるように、環境の変更や調整といった配慮をすること

 

※必要な配慮は全ての障がい者に一律ではなく、どのような障がいがあるのかということや

 現在置かれている環境などによって異なってきます。それぞれの障がい者の特性を理解し

 個々に合わせた対応をすることが必要

  

【合理的配慮の具体例】

・物理的環境への配慮(例:肢体不自由)

 飲食店で障がい者からの「車椅子のまま着席したい」という申し出に対し

 飲食店側は机に備え付けの椅子を片付けて、車椅子のまま着席できるスペースを確保

 

・意思疎通への配慮(例:弱視難聴)

 難聴のため筆談によるコミュニケーションを希望したが、弱視でもあるため

 細いペンや小さな文字では読みづらい、という申し出に対し、太いペンで大きな文字を書いて

 筆談を実施

 

・ルール・慣行の柔軟な変更(例:学習障害)

 文字の読み書きに時間がかかるため、セミナーへ参加中にホワイトボードを最後まで書き写す

 ことができないという申し出に対し、書き写す代わりにデジタルカメラ、スマートフォン、

 タブレット型端末などで ホワイトボードを撮影できる事とした

 

※当社でも、現場ごとにスタッフ一人一人に気を配り、仕事がしやすい環境を提供しております。

 

事業者・障がい者どちらか一方の要望や事情のみを考慮するものではなく

双方の建設的な対話から相互に理解・納得し、その手段や方法、代替手段を検討していきましょう!

 

内閣府のホームページからリーフレットのダウンロードが可能

https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai_leaflet-r05.html

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