水質基準に関する省令の一部改正等について
2015.05.27
標記の件について、平成27年3月25日付け健発0325第18号で、厚生労働省健康局長から通知が出されました。
平成27年4月1日より、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」に基づく水質検査について、以下の項目の基準値が変更されました。
○ジクロロ酢酸の基準 「0.04㎎/ℓ以下であること」→「0.03㎎/ℓ以下であること」
○トリクロロ酢酸の基準 「0.2㎎/ℓ以下であること」 →「0.03㎎/ℓ以下であること」
詳しくは、こちらをご覧ください。
→水質基準に関する省令の一部改正等について
→水質基準に関する省令の一部改正等における留意事項について(一部修正)
→水質基準に関する省令の一部改正等における留意事項について(再度一部修正)
カテゴリー:衛生環境管理サービス