水質基準に関する省令の一部改正等について

2015.05.27

標記の件について、平成27年3月25日付け健発0325第18号で、厚生労働省健康局長から通知が出されました。

平成27年4月1日より、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」に基づく水質検査について、以下の項目の基準値が変更されました。

○ジクロロ酢酸の基準  「0.04㎎/ℓ以下であること」→「0.03㎎/ℓ以下であること」

○トリクロロ酢酸の基準 「0.2㎎/ℓ以下であること」 →「0.03㎎/ℓ以下であること」

詳しくは、こちらをご覧ください。
水質基準に関する省令の一部改正等について
水質基準に関する省令の一部改正等における留意事項について(一部修正)
水質基準に関する省令の一部改正等における留意事項について(再度一部修正)

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