鉱物性粉じん測定
測定対象となる作業場は、土石・岩石・鉱物・金属または炭素の粉じんを著しく発散する、特定粉じん作業(※)を常時行う屋内作業場です。6ヶ月以内ごとに1回、定期的に作業環境測定士が測定しなければなりません。
※特定粉じん作業・・・作業に従事する労働者がじん肺にかかる恐れがあると認められる作業のうち、その発生源が特定粉じん発生源であるもの。
測定の必要性
グラインダー作業場は、円盤状の砥石を用いて金属・岩石などの硬質なものを研削します。研削対象や砥石の粉じんが作業場内に飛散する恐れがあります。
測定方法
デジタル粉じん計を用いて、作業場内の浮遊粉じん量を計測します。10分間サンプリングを行い、その平均値を算出します。ろ紙捕集を行った粉じんの質量と合わせて、作業場の評価を行います。