『石綿障害予防規則等の一部を改正する省令』の施行に伴う、ケイ酸カルシウム板第1種の除去作業の変更点について
2020.11.05
もう11月、肌寒い季節になってまいりました。
寒暖の差が出てきて、体調を崩しやすい時期、皆様いかがお過ごしでしょうか。
まだまだコロナの状況下ではありますが、乗り切っていきましょう。
昨今、アスベストに係る規制が益々強化されています。
令和2年6月5日 大気汚染防止法の一部を改正する法律(令和2年法律第39号)
令和2年7月1日 石綿障害予防規則等の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第134号)
がそれぞれ、公布されました。
今回は『石綿障害予防規則などの一部を改正する省令』の中の
『石綿障害予防規則第6条の2関係『成形板の除去工事に係る措置』の強化
ケイ酸カルシウム板第1種を切断等する場合の措置の新設
についてです。
これは施行日が令和2年10月1日からということで、公布から3ヵ月で施行という、規制案の中で最も早いものでした。
この改正の注目は、
ケイ酸カルシウム板第一種を切断等で除去する際には隔離養生を義務化する(負圧は不要)
という点です。
この規制の背景として、十分に湿潤がされないまま除去が行われ、その結果暴露が生じるという事態が確認されたため
に今回の規制の対象に含まれています。
今回の法改正では、上記以外にも様々な変更・規制強化が行われています。
場合によっては、変更されたことに気づかず作業を行い、法令違反になってしまう可能性も大いにあり得ます。
特に建物解体・改修等の建築業に携わる方は、情報収拾を行い適切な作業を行う体制を整えましょう。
厚生労働省HP
https://www.mhlw.go.jp/index.html
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