エチルベンゼンが特定化学物質に!

2012.12.10

特定化学物質障害予防規則が10月1日付けで改定され、インジウム化合物・コバルト及びその無機化合物とともにエチルベンゼンが作業環境測定の対象物質となりました。(2013年1月1日より施行・適用)

エチルベンゼンは塗料・塗装分野において幅広く使用されている工業用キシレンに、約20%?40%含まれていると言われています。また、その構造もキシレンに非常に近いため保護具の使用や暴露防止対策については有規則の規定が準用されています。

作業環境測定については非常に煩雑なものとなっており、

○エチルベンゼンの含有量が重量の1%を超え、かつ有機溶剤との合計が5%を超えるものについては特定化学物質・混合有機溶剤両方の測定と評価が必要(記録の保存期間 有機溶剤3年 特定化学物質30年)
○エチルベンゼンの含有量が重量の1%を超え、有機溶剤との合計が5%以下のものについては特定化学物質として測定・評価が必要(記録の保存期間 特定化学物質30年)
○エチルベンゼンの含有量が重量の1%以下で、有機溶剤との合計が5%を超えるものについては混合有機溶剤として測定・評価が必要(記録の保存期間 有機溶剤3年)

というように使用する溶剤の成分によって適用される規則を使い分けなければなりません。

※管理濃度:20ppm
※作業環境測定・暴露防止対策設備の設置などについては施行から1年間の経過処置が認められています。

現在、塗料・塗装分野のお客様でキシレンの濃度が気になっておられる方は注意が必要だと思われます。弊社では暴露防止対策等のご相談も承っておりますので、是非ご活用ください。

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