「建築物石綿含有建材調査者講習登録規定」の公示

2013.08.06

国土交通省は「建築物石綿含有建材調査者講習登録規定」を7月30日付けで官報に公示されました。
主な内容として

登録講習機関

登録講習機関になるためには
・講義(5つの講義)、実地研修を行なった上で修了考査(筆記試験、口述試験)を行い、合格者に修了証明書を交付する。

受験資格

・大学や短期大学等において建築学等の課程を修めて卒業した後、建築に関して3年以上実務経験を有する者
・建築行政に関して2年以上実務経験を有する者

登録の有効期間

・5年期間後も引き続き講習事務を行おうとする場合には、登録の更新を受ける必要がある。

となっております。今回の公示を受け、弊社も対応出来るよう体制作りを行っております。

●建築物石綿含有建材調査者の制度化について

http://www.mlit.go.jp/report/press/house05_hh_000420.html

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