改正「大気汚染防止法」並びに改正「石綿障害予防規則」が施行されます。
2014.04.25
平成26年6月より改正「大気汚染防止法」並びに改正「石綿障害予防規則」が施行されます。
そこで今回は、それぞれの主な変更点についてまとめました。
大気汚染防止法
○特定粉じん排出等作業を伴う建設工事の届出義務者の変更
届出の義務が元請業者・受注者から建築物所有者・発注者に変更となりました。
○建築物所有者・発注者への解体等工事 事前調査結果の説明
解体等工事を請け負う受注者は、当該工事が特定粉じん排出等作業に該当するか設計図書や目視調査による事前調査を実施し、その結果及び届出事項を発注者に書面で説明するとともに、その結果等を解体等工事場所に掲示しなければならなくなりました。
○解体等工事への立入検査の対象拡大・強化
今までは、届出があった特定粉じん排出等作業を伴う建設工事のみの立入検査を行っていましたが、今後は届出がない場合を含めた解体等工事への立入検査対象を拡大することが加えられました。
石綿障害予防規則
- ○負圧除じん装置排出口からの石綿漏洩監視
石綿除去作業中に負圧除じん装置排出口からの石綿漏洩の有無を点検し記録しなければならなくなります。デジタル粉じん計等を使用し、石綿除去作業開始前から測定を行い開始後 濃度が安定していれば石綿漏洩の可能性が低くなります。
- ○セキュリティールームからの石綿漏洩監視
隔離区域内が負圧状態に保持されていることをスモークテスターと微差圧計により定期的に確認しなければならなくなりました。
- ○石綿含有保温材・耐火被覆材・断熱材の処置
- 損傷や劣化などにより石綿が発散する恐れがある場合、今までは「吹き付けられた石綿等」と記載されていましたが、保温材・耐火被覆材・断熱材についても除去・封じ込め・囲い込みを行わなければならなくなりました。
以上が主な改正内容になります。
弊社は建築物解体時の事前調査において数多くの実績がございます。
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カテゴリー:環境測定・分析サービス