照度の法規制
2014.10.30
先日「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(風営法)の改正案が閣議決定されました。これによると今まで規制対象となっていたダンス教室が対象外となり、また、話題となったクラブの営業についても店内の明るさ(照度)などの基準を満たせば、風俗営業ではなくなり営業時間の規制が緩和されるようです。
店内が明るいか暗いかが規制対象を決める大きなポイントとなっています。普段あまり気にすることもありませんが、こういったニュースを見ると「明るさ(照度)」が私たちの生活の重要な要素であることを再認識します。
あまり知られていないかもしれませんが職場環境もまた法律によって「明るさ(照度)」が定められています。今回は労働安全衛生規則の「照度」についてご説明します。
●労働安全衛生規則(604条)では、照度について以下の通り示しています。
事業者は、労働者を常時就業させる場所の作業面の照度を、次の表の上覧に掲げる作業の区分に応じて、同表の下欄に掲げる基準に適合させなければならない。
作業の区分 基準
精密な作業 300ルクス以上
普通の作業 150ルクス以上
粗な作業 70ルクス以上
照度とは別に延べ床面積が3000㎡以上の特定建築物では、浮遊粉じん量・一酸化炭素・二酸化炭素・気温・相対湿度・気流・ホルムアルデヒドを測定します。2ヶ月以内ごとに1回、定期的に測定しなければなりません。(※ホルムアルデヒドについては建築物の建築・大規模な修繕・模様替えを行った場合に測定します。)
弊社では、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」(ビル管法)に基づく空気環境測定を行っています。お気軽にご質問・お問い合わせ下さい。
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