大阪府の「大気関係 届出のしおり」が一部改定されました

2014.12.30

平成26年6月の改正「大気汚染防止法」及び改正「石綿障害予防規則」の施行に伴い、平成26年11月より「大気関係 届出のしおり(大阪府環境農林水産部環境管理室)」が一部改定されました。

主な変更点は以下の通りです。

1. 除去作業初日の開始前に負圧除じん装置の正常な稼動確認及び除去作業中に負圧除じん
 装置排出口でのデジタル粉塵計等を用いた簡易測定を行い記録保存すること。
(記録は確認方法・結果・確認者氏名記載する)


2. 外壁のアスベスト含有のリシンについて、法及び条例に基づく届出は不要です。
  ただしアスベストが飛散する恐れのある場合は、法の作業基準の遵守規定に準じて、
  飛散防止対策の実施が必要です。

  また、労働安全衛生法では取り扱いが異なる為、各市区町村の労働基準監督署への
  問い合わせは必要です。


3. 解体等工事を請け負う受注者は、当該工事に係る石綿含有建築材料の有無等について
  事前調査を実施し、工事着手までに掲示、書面作成及び保存、発注者へ書面で説明を
  行うこと。(発注者の書面保存義務期間は3年間)
(掲示には、調査者・石綿含有建築材料の使用の有無・調査終了年月日・調査方法を記載)


4. 平成18年9月1日以降に設置工事に着手した建築物等や改造・補修工事等を着手した部分は
 事前調査の義務対象外になります。ただし石綿含有建築材料が不使用であること
  の掲示は必要です。

弊社は建築物解体時の事前調査において数多くの実績がございます。
ご不明な点やご相談等ございましたら、気軽にお問い合わせ下さい。

カテゴリー:

ページの先頭へ戻る