事務所衛生基準規則とビル管法について
2015.02.28
「事務所衛生基準規則」と「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」(略称:ビル管法又は建築物衛生法)はどちらも事務所等の建物における衛生基準を定めたものです。事務所衛生基準規則は労働安全衛生法に基づき定められた厚生労働省令であり、ビル管法は多数の者が使用し、又は利用する建築物の維持管理に関して、環境衛生上必要な事項等が定められている法律です。
(関連記事:弊社ブログ 2014.10.30「照度の法規制」)
事務所衛生基準規則とビル管法の適用区分をまとめると以下のようになります。
※特定建築物 | 特定建築物以外 | |
事務所のない建物 | ビル管法のみが適用される | 規制なし |
事務所のある建物 | 事務所衛生基準規則及びビル管法が適用される | 事務所衛生基準規則のみが適用される |
※特定建築物
次のすべての用件を満たす建築物を「特定建築物」として定義されています。
(1)建築基準法に定義された建築物であること。
(2)1つの建築物において、次に掲げる特定用途の1又は2以上に使用される建築物であること。
特定用途:興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場、店舗、事務所、学校(研修所を含む。)、旅館
(3)1つの建築物において、特定用途に使用される延べ面積が、3,000平方メートル以上であること。(ただし、専ら学校教育法第1条に定められている学校(小学校、中学校等)については、8,000平方メートル以上であること。)
弊社ではこれらの規制に沿った環境測定も行っておりますので、お気軽にご相談下さい。
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