作業環境測定士について

2018.08.31

労働安全衛生法で、有害な物質を取り扱う業務を行う屋内作業場では、作業に応じた作業環境測定を行い、その結果を記録することが義務付けられています。特に指定作業場について作業環境測定を行うときは、厚生労働省令で定めるところにより、作業環境測定士にこれを実施させなければならないとされています。

作業環境測定士には、第一種作業環境測定士と第二種作業環境測定士の二種類があります。第一種作業環境測定士は、登録の区分として、「鉱物性粉じん」「放射性物質」「特定化学物質」「金属類」「有機溶剤」の5種類があり、それぞれの登録を受けた区分ごとに作業環境測定の業務の全部(デザイン・サンプリング、解析を含む分析)のすべてを行うことができます。第二種作業環境測定士はデザイン・サンプリング、簡易測定器による分析業務のみができます。

http://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen/hor/hombun/hor1-3/hor1-3-1-2-0.htm

厚生労働省(作業環境測定法作業環境測定士について)

http://anzeninfo.mhlw.go.jp/yougo/yougo17_1.html

厚生労働省(作業環境測定について)

弊社は作業環境測定において多くの実績があり、作業環境測定士も11名在籍しております。(2018.8現在)

もし、お困りのことがございましたら、ご連絡下さい。

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