大気汚染防止法の一部改正
2020.06.04
アスベストの飛散防止対策を強化する大気汚染防止法の一部を改正する法律が、2020年5
月29日に可決・成立しました。
すべてのアスベスト含有建材への規制対象がレベル3建材にも拡大され、都道府県等への
事前調査・結果報告の義務付けや罰則規定が設けられることになります。
レベル3の建材とは飛散しにくい成形板となっている建材で、主に外装材や内装材に使用
されています。
具体的には屋根材に使用されるスレート(薄い長方形のもの)や工場や倉庫の外装に使用
されるスレート波板、内装の壁や天井に使用されている石膏ボードや主に水回りの床に使
用されるビニル床タイル等です。
おおよそ建築時期によって使用されている可能性があるかどうか判断できますが、実際に
使用されているかどうかはアスベストの専門家による調査が必要になります。
2018年には大気汚染防止法の2013年の改正から5年が経過したため解体工事の実態調査
を行ったところ、これまでは規制の対象ではなかったレベル3建材についても見落としや
取り残しによってアスベストが飛散することが明らかになったため、対象範囲をレベル3
建材に拡大し規制が強化されることになりました。
国土交通省によると、吹き付けアスベストを使用した建築物は約280万棟、木造や戸建て
の建物の約3300万棟にアスベスト含有の成形板が使用されています。
そして、その解体のピークは2028年と言われています。
カテゴリー:環境測定・分析サービス