石綿含有成形品の除去工事に対する規制について

2021.08.19

アスベストの含有が確認されている建材の中で成形品(スレート、ボード、タイル、シート
など)を除去する場合は、技術上困難な場合を除き、切断や破砕等以外の方法で行うことが
必要です。(大気汚染防止法改正令和2年10月1日施工より)

20210819.png

技術上困難な場合とは、
● 材料が下地と接着剤で固定されており、切断・破砕以外では無理な場合
● 材料自体が大きく、切断・破砕を行わないと取り外しが無理な場合

切断や破砕等以外の方法とは、ボルトや釘を外し、手作業で取り外す方法です。

やむを得ず切断・破砕を行う場合は、除去する建材を薬液等(水を含む)により湿潤化する
ことが必要です。湿潤化が著しく困難な場合は、十分な集じん機能を有する局所集じん装置
を使用して除去を行います。

詳しくは環境省の『建築物の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底
マニュアル』を参考にして下さい。
https://www.env.go.jp/air/asbestos/post_71.html

環境省/改正大気汚染防止法について
https://www.env.go.jp/air/post_48.html

カテゴリー:

ページの先頭へ戻る