アスベスト被害者の救済制度

2022.01.07

20216月に、議員立法により「特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律」が成立し、公布されました。

対象者は、昭和47101日から昭和50930日の間に、石綿の吹付け作業に係る建設業務、昭和50101日から平成16930日の間に

、一定の屋内作業場で行われた作業に係る建設業務に従事することにより、石綿関連疾病にかかった労働者や、

一人親方・中小事業主(家族従事者等を含む)となっており、本人が亡くなっている場合は遺族からの請求が可能となっています。

今回は、建設業務に携わったことのある被害者が対象ですが、クボタの旧尼崎工場の近隣住民のような

アスベスト関連工場の近隣住民や原因不明のまま暴露した人など、石綿による健康被害の原因は様々です。

そのため、石綿による健康被害を受けた場合の救済制度は、いくつも制定されていますが、

それぞれ対象者や給付金額等が異なり分かりにくいとの声も上がっており、被害者にとってより良い救済制度となるように、今後も議論が進むことを願っています。

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