建築物等の解体・補修時には石綿含有建材の調査が必要です

2022.01.31

令和4年4月1日から、建築物等の解体等を行う前に実施する『石綿含有建材の調査結果』
を都道府県等に報告する必要があります。

厚生労働省では、令和4年4月1日までに『石綿事前調査結果報告システム』を公開し、
令和4年4月1日から建築物等の解体・補修等を行う前に実施する『石綿含有建材が使用
されているか否かを確認するための調査(事前調査)』を原則システム上で報告する事
になっております。

『石綿事前調査結果報告システム』を使用するには『gBizID』への登録が必要となります。
(GビズIDは、法人・個人事業主向け共通認証システムです。)

『石綿事前調査結果報告システム』の運用に先立ち、令和4年1月18日~2月18日には実際
のシステムを使用して操作に慣れるためのユーザーテストを実施されるようです。

一定以上の建築物・工作物の場合、労働基準監督署、および自治体に事前調査結果の報告
を行う義務が事業者(元方/元請事業者)に課せられます。報告対象となる工事は以下の
とおりです。

【報告対象となる工事】
① 解体部分の述べ床面積が80㎡以上の建築物の解体工事
② 請負金額が税込100万円以上の建築物の改修工事
③ 請負金額が税込100万円以上の特定の工作物の解体または改修工事
※石綿の有無によらず以下のいずれかに該当する場合には報告が必要です。

『GビズID]』の発行について
https://gbiz-id.go.jp/top/

石綿事前調査結果報告システム
https://www.ishiwata.mhlw.go.jp

弊社では、特定建築物石綿含有建材調査者・一般建築物石綿含有建材調査者による石綿
事前調査の業務も行なっておりますので、事前調査についてお困りの際は、お気軽にご
相談下さい。

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