不動産売買とアスベスト(石綿)

2022.12.06

 アスベスト(石綿)は様々な建物に使用されており、不動産売買においてもアスベスト
は関係してきます。
 
 宅地建物取引業法により、不動産売買において、建物についてアスベスト使用の有無の
調査結果が記録されている場合、宅地建物取引業者はその内容について買主に説明しなけ
ればならないこととされています。これは売買に限らず、賃貸の場合も借主に説明する
ことが義務付けられています。
 具体的には、調査の実施機関(調査会社等)、調査の範囲、調査の年月日、アスベスト
使用の有無およびその範囲といった重要事項についての説明が必要です。
 
 宅地建物取引業者には、アスベスト使用の有無の調査を行うことは義務付けられていま
せんし、調査の実績がない場合は説明の義務もありませんが、アスベストが使用されてい
る建物を解体する場合は解体費用も多くかかること等を買主に説明できるよう、あらかじ
めアスベスト使用の有無を記録しておくことは重要であると思われます。
 
 当社では、特定建築物石綿含有建材調査者および一般建築物石綿含有建材調査者が多数
在籍しており、建物のアスベストの使用について多くの調査実績もございます。
 建物のアスベスト調査について不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。

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