個人サンプリング法による作業環境測定(C・D測定)が行える対象物質等の 適用範囲が拡大されます
2023.08.10
粉じん・特定化学物質(第1類・2類)・有機溶剤(第1種・2種)・鉛等を取り扱う作業場
に於いて実施が義務づけられている作業環境測定ですが、従来は対象物質の拡散範囲と作業者
の行動範囲から作業環境測定士がデザイン・設定した単位作業場所の各測定点の濃度測定結果
から評価を行う「場の測定」A・B測定で行われてきました。
しかし、有害物の発散の変動が大きい場合や作業者の移動が大きく場の測定のデザインが困難
な場合に適切な評価結果が得られにくい作業場が存在します。
このような場合に個人サンプリング法(C・D測定)では作業者の呼吸域にサンプラーを装着
して測定を行うため、呼吸域の濃度を全作業時間通して測定し作業場所の実態を評価・把握
しやすいと考えられています。
この個人サンプリング法による作業環境測定は令和2年に作業環境測定法施行規則および関係
告示の改正により追加され、管理濃度が低い特定化学物質等(14物質)と塗装作業等有機溶
剤等の発生源が一定しない作業場に於いて令和3年4月1日に施行・先行導入されています。
(表 上段)
その後、令和5年4月17日に「作業環境測定基準及び第三管理区分に区分された場所に係る有
機溶剤等の濃度の測定方法等の一部を改正する告示について」が公布され、令和5年10月1日
の施行を以て新たに粉じん・特定化学物質15物質・有機溶剤(上記の限定を廃止し全ての作
業)についても適用されます。(表 下段)
作業場の対象物質と作業による発散状況・作業者の行動状況を考慮し、従来のA・B測定と個
人サンプリングによるC・D測定から、その作業に適したサンプリング法を選定し作業環境測
定を実施することで、作業環境の的確な評価に繋がります。
サンプリング法の選定や改善方法にお困りの場合は是非当社にご相談ください。
表 個人サンプリング法が適用できる対象物質
カテゴリー:環境測定・分析サービス