使用中の建物の石綿調査について

2024.01.19

建物の解体工事や改修工事の為の事前調査では、大防法、石綿則に詳しく規定されており、

工事に係る全ての建材について網羅的に調査することが求められています。

しかし、設計前事前調査や改修工事前事前調査では、建物が使用中であり、調査が行えない

部屋や、建材の取り外し・破砕等の作業が必要な隠蔽部、高所に施工されている建材や防水

層等、様々な理由で調査が行えない場合があります。その場合、調査未実施の部屋、箇所に

ついては、工事開始前に調査が可能となった段階で再調査を行う事が必要です。

 

調査が行えなかった部屋、箇所については、事前調査報告書にその旨(調査未実施の範囲、

部位、なぜ行えなかったのか)を記載し、工事開始前に必ず再確認を行う事が重要です。

 

事前調査を行う際は、調査時の調査対象建屋の使用状況や調査不可能な範囲の詳細を詳し

く調べておく事をおすすめ致します。

 

石綿含有建材調査の実施は建築物石綿含有建材調査者による調査が必要となります。

当社では専門の資格を有したスタッフが調査・分析を担当しております。

アスベスト調査・分析についてお困りの際は、お気軽にご相談ください。

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