令和6年4月より作業環境測定結果が第3管理区分の事業場に対する措置が強化されます
2024.03.26
法令で作業環境測定が義務付けられている特別則(特化則・有機則・鉛則・粉じん則等)対象
物質を取り扱う作業場の作業環境測定結果が第3管理区分となった事業場に対する措置が本年
(令和6年)4月より強化されます。
第3管理区分とは、作業環境測定結果から作業者に対する対象有害物質の健康影響が無視できず、
改善措置が必要とされる状態であり、これまでも直ちに点検を行い、結果に基づいた必要な改善
措置を実施した後に効果を確認するための測定を行い、再度評価する必要がありました。
(下表①~⑤-1)
その結果、より適切な第1管理区分又は第2管理区分へと移行することが作業環境測定の大きな
目的ではありますが、繰り返し第3管理区分となっている作業場も存在します。
今回の措置強化では、第3管理区分評価後の改善措置の結果、再度第3管理区分と評価された作
業場所がある事業場に対して、新たな義務が課せられます。
(下表⑤-2~⑬)
このように第3管理区分となった作業場を有する事業場には、新たに多くの義務が発生します。
しかし、改善措置を施し第1管理区分・第2管理区分とすることで、これらの義務も軽減してい
く政策となっています。
確かに改善困難な作業場は存在しますが、保護具による対策は改善が進むまでの応急措置と考
え、できる限りの改善を進めて頂けるようにご提案していきたいと考えています。
カテゴリー:環境測定・分析サービス