工作物石綿事前調査者

2024.08.16

令和81月から、工作物の石綿有無の事前調査についても有資格者による調査が義務付けられ

ます。現在、この資格を得るための『工作物石綿事前調査者講習』が、各講習機関で開催され

ています。私も、受講申込をし、受講するのを楽しみにしているところです。

 

この『工作物石綿事前調査者』は、特定建築物石綿含有建材調査者、一般建築物石綿含有建材

調査者、一戸建て等石綿含有建材調査者に続く石綿の事前調査の資格となります。

『工作物石綿事前調査者』は、石綿等が使用されているおそれが高い物として告示で定められ

た特定工作物のうち、建築物とは構造や石綿含有材料が異なり、調査にあたり工作物に係る知

識を必要とする工作物として定められた炉設備、電気設備、配管及び貯蔵設備の事前調査で

必要となる資格です。

 

(※)特定工作物とは、石綿則第四条の二第一項第三号の規定に基づき厚生労働大臣が定める

         物に掲げる工作物で、以下の工作物のことを指します。

    ア 反応槽
    イ 加熱炉
    ウ ボイラー及び圧力容器
    エ 配管設備(建築物に設ける給水設備、排水設備、換気設備、等の建設設備を除く。)
    オ 焼却設備
    カ 煙突(建築物に設ける排煙設備等の建設設備を除く。)
    キ 貯蔵設備(穀物を貯蔵するための設備を除く。)
    ク 発電設備(太陽光発電設備及び風力発電設備を除く。)
    ケ 変電設備
    コ 配電設備
    サ 送電設備(ケーブルを含む。)
    シ トンネルの天井板
    ス プラットホームの上家
    セ 遮音壁
    ソ 軽量盛土保護パネル
    タ 鉄道の駅の地下式構造部分の壁及び天井板
    チ 観光用エレベーターの昇降路の囲い(建築物であるものを除く。)

 

令和8年1月施行の義務付け適用以前においても、一部の特定工作物の事前調査は『工作物石

綿事前調査者』が行うことが望ましいとなっております。石綿の事前調査についてお困りの際

には、お気軽にご相談ください。

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