局所排気装置の点検について

2025.02.19

局所排気装置は、労働安全衛生法で1年以内ごとに1回、定期自主検査を行う事が義務付け
されております。定期的に点検・清掃して頂く事で排気能力を継続的に維持する事が出来
ますが、怠ってしまうと適切な排気風量が確保出来ていない状態となる可能性があります。

日々測定現場で排気装置の稼働状況を確認する中で、以下の様なケースを目にする事がご
ざいますので、対策とあわせてご紹介いたします。定期点検・清掃する際にご参考にして
頂けると幸いです。

・排気ダクトに亀裂がある。
→ダクトに亀裂があると、吸い込み口の排風量が低下してしまいます。亀裂部を応急処置
でテープ補修する際はダクトテープを使用する事をお勧めします。

・妨害気流、外乱の影響
→送風機等の気流の影響により、局所排気装置の排気気流が妨害されてしまい、有害物質
を拡散させる場合があります。排気装置の近傍で送風機等を稼働させる際は、風量・風向
を考慮して頂く事をお勧め致します。

・排気口フィルターが目詰まりしている。
→塗料等をご使用の場合、フィルターが目詰まりすると排気能力が著しく低下するので、
定期的に目視確認して、目詰まりが見られたら交換する事をお勧めします。

・汚れ、堆積物が堆積している。
→汚れや粉塵等の堆積物蓄積による排風量の低下も考えられます。日々ご使用の後には清掃
をして頂く事で能力を維持出来ます。

・排気口付近に資材が置かれている
→排気口を資材で塞いでしまい、排気が出来ない状態となってしまっているので、資材の置
き場所を変更する必要があります。

当社では局所排気装置インストラクター及び、局所排気装置等定期自主検査者が複数名在
籍しており、上記以外にも局所排気装置に関して様々な目線からご提案させて頂きます。
お困り事等ございましたら是非、お気軽にお問い合わせください。

カテゴリー:

ページの先頭へ戻る