水質汚染防止法が改正・施行

2012.06.27

今月(6月1日)から水質汚染汚濁法が改正・施行されました。

背景として近年、工場や事業所で有害な物質の漏洩の地下水汚染が相次いでいることから地下水汚染を未然に防止を図ることが目的とされております。

改正内容

●届出対象施設の拡大

対象となる有害物質貯蔵指定施設(※1)の設置者は、都道府県知事等に対し新たに届出が必要となります。また、有害物質使用特定施設(※2)の設置者につ いて、公共用水域に水を排出していないため届出を行っていなかった事業者についても同様に届出が必要です。(改正後の水質汚濁防止法(以下「改正法」とい う。)第5条第3項)

(※1)有害物質貯蔵指定施設:有害物質を貯蔵するタンク等の施設。
(※2)有害物質使用特定施設:水質汚濁防止法に基づく汚水又は廃液を排出する施設(特定施設)のうち、有害物質の製造、使用、処理を目的とするもの。

●構造等に関する基準遵守義務の創設

有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設(以下「施設」という。)の設置者は、施設の床面及び周囲、施設に付帯する配管等、施設に付帯する排水溝 等、地下貯蔵施設に関する構造等に関する基準を満たす必要があります。(改正法第12条の4)なお、水質汚濁防止法の一部を改正する法律の施行(平成24 年6月1日)の際に、既に設置されている施設(既存の施設)については、実施の可能性に配慮し、構造等に関する基準の適用が3年間猶予されます。

●定期点検の義務の創設

施設の設置者は、施設の構造等について、目視等の方法により定期点検を実施し、その結果を記録し、保存する必要があります。(改正法第14条第5項)

●有害物質の一覧

20120627_1.JPG

※使用量に係らず、微量でも下水道などに放流する場合は特定施設になりますのでご注意ください。

環境省 水質汚濁防止法の改正
http://www.env.go.jp/water/chikasui/brief2012.html

カテゴリー:

ページの先頭へ戻る