石綿に関する健康管理手帳

2022.03.15

石綿による健康被害は、石綿を扱って長い年月を経て出てきます。在職中は定期健康診断
等を受診できますが、離職後の事が不安な方も多いと思います。

そこで、離職後についても負担なく健康診断を受診できるよう健康管理手帳制度が設けら
れています。健康管理手帳の交付を受けると、指定された医療機関で、定められた項目に
よる健康診断を年2回(じん肺については年1回)無料で受診することができます。

石綿については、石綿(これをその重量の0.1%を超えて含有する製剤その他の物を含む)
の製造又は取扱いに伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務(直接業務)に加え、
直接業務に伴い石綿の粉じんを発散する作業場における直接業務以外の業務(周辺業務)
が対象となります。交付要件は以下の通りです。

次のいずれかに該当すること。
(1)両肺野に石綿による不整形陰影があり、又は石綿による胸膜肥厚があること。
(直接業務又は周辺業務が該当)
(2)下記の作業に1年以上従事していた方。(ただし、初めて石綿の粉じんにばく露し
 た日から10年以上経過していること。)(直接業務のみが該当)
 ・石綿の製造作業
 ・石綿が使用されている保温材、耐火被覆材等の張付け、補修もしくは除去の作業
 ・石綿の吹付けの作業又は石綿が吹き付けられた建築物、工作物等の解体、破砕等の作業
(3)(2)の作業以外の石綿を取り扱う作業に10年以上従事していた方。
(直接業務のみが該当)

石綿業務に従事する方々は、交付をご検討してみてはいかがでしょうか。

厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/sekimen/techo/

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