~リスクアセスメント対象物健康診断に関するガイドラインの概要について~
2023.11.14
令和5年10月17日、事業者による自律的な化学物質管理の一環として、労働安全衛生規則
の改正により、令和6年4月1日から、
(1) リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う業務に常時従事する労働者に対し、
リスクアセスメントの結果に基づき、関係労働者の意見を聴き、必要があると認めるとき
は、医師又は歯科医師が必要と認める項目について、医師等による健康診断を行い、その
結果に基づき必要な措置を講じなければならないこと、
(2) リスクアセスメント対象物のうち、一定程度のばく露に抑えることにより、労働者に
健康障害を生ずるおそれがない物として厚生労働大臣が定めるものを製造し、又は取り扱
う業務に従事する労働者が、厚生労働大臣が定める濃度の基準を超えてリスクアセスメン
ト対象物にばく露したおそれがあるときは、速やかに、医師等が必要と認める項目につい
て、医師等による健康診断を行い、その結果に基づき必要な措置を講じなければならない
こと
が事業者に義務付けられることになっています。
厚生労働省により、リスクアセスメント対象物健康診断に関するガイドラインが策定され
ておりましたのでご確認ください。
実施の要否の判断方法(一部)
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1. 第3項1健診の実施の要否の考え方
①濃度基準告示第3号に規定する努力義務を満たしていない場合
②工学的措置や保護具でのばく露の制御が不十分と判断される場合
③濃度基準値がない物質について、漏洩事故等により、大量ばく露した場合
④リスク低減措置が適切に講じられているのにも関わらず、何らかの健康障害が顕在化
した場合
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2. 第4項健診の実施の要否の考え方
・呼吸域の濃度が、濃度基準値を超えていることから、工学的措置の実施又は呼吸用保護
具の使用等の対策を講じる必要があるにも関わらず、以下に該当する状況が生じた場合。
①工学的措置が適切に実施されていないことが判明した場合
②必要な呼吸用保護具を使用していないことが判明した場合
③呼吸用保護具の使用方法が不適切で要求防護係数が満たされていないと考えられる場合
④その他、工学的措置や呼吸用保護具でのばく露の制御が不十分な状況が生じていること
が判明した場合
・漏洩事故等により、濃度基準値がある物質に大量ばく露した場合
実施頻度及び実施時期(一部)
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1. 第3項健診の実施頻度は、産業医又は医師等の意見に基づき事業者が判断。
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2. 第4項健診は、濃度基準値を超えてばく露したおそれが生じた時点で、事業者及び健康診
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断実施機関等の調整により合理的に実施可能な範囲で、速やかに実施する必要。
上記のガイドラインについての細部事項、詳細につきましては、厚生労働省のウェブサイト
からご確認下さい。 001156455.pdf (mhlw.go.jp)
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