特定建築物に係る個別管理方式の空気調和設備の加湿装置及び排水受けの点検等について

2015.04.30

平成27年3月31日付け健衛発0331第9号で厚生労働省健康局生活衛生課長から通知が出されました。

特定建築物に係る個別管理方式の空気調和設備の加湿装置及び排水受けの点検等については、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則の第3条の18第3号及び4号において、「空気調和設備の加湿装置及び排水受けの点検を1ヶ月以内ごとに1回、加湿装置の清掃を1年以内ごとに1回行うこと」(一部抜粋)と規定されています。

このたび、総務省勧告「規則の簡素合理化に関する調査結果に基づく勧告」(平成26年10月)において、加湿装置及び排水受けの点検等について、取り扱いが変更されることとなりました。

変更点は、以下のとおりとなります。

1 加湿装置、排水受けについてレジオネラ属菌等を含むスライム、カビ等の汚れを検知するセンサーがついている場合には、常時センサーが汚れを確認していることから、このことをもって、月1回の点検を実施しているとみなすこととする。

2 単一の建築物内で同一の設置環境下にある空気調和設備については、運転条件や型式別にグループ化した上で、各階毎にその代表設備を目視により点検等(内視鏡による点検を含む。)することとし、代表設備以外の設備については、給気にカビ臭等の異臭がないか等の確認をもって、加湿装置、排水受けの状況を判断することで差し支えない。

詳しくは、こちらをご覧ください。

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