局所排気装置等の排気口測定について
2019.05.28
有機溶剤を使用する屋内作業場に局所排気装置等を設置した場合、排気管等の排気口を直接外気に向かって開放しなければなりません。
また排気する条件として以下のことが必要となります。
① 空気清浄装置を設sけて排気すること
② 空気清浄装置を設けない場合は排気管等の排気口の高さを屋根から1.5m以上とすること
③ ①②がどちらも設置できない場合は当該排気口から排出される有機溶剤の濃度が厚生労働大臣が定める濃度未満であること
(有機溶剤中毒予防規則 参照)
弊社では排気口から排出される有機溶剤の測定を実施しております。
お困りの際はお気軽にご相談ください。
カテゴリー:衛生環境管理サービス