受動喫煙防止対策
2020.02.14
最近よくニュースで見かけた方も多いと思いますが、
健康増進法の一部「受動喫煙防止対策」が改正され、令和2年4月1日より全面施行されます。
これにより、今までは受動喫煙対策が努力義務とされてきましたが、完全な義務化、すなわち「マナー」から「ルール」となりました。
その中の「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」に屋外排気について「技術的基準に関する経過措置として次に掲げる要件を満たす機能を有した脱煙機能付き喫煙ブースを設置すること」との記載がございます。
・扉を開放した状態の開口面において喫煙専用室内に向かう気流 0.2 メートル毎秒以上が確保されていること。
・総揮発性有機化合物の除去率が 95%以上であること。
・当該装置により浄化され、室外に排気される空気における浮遊粉じんの量が 0.015mg/㎥以下であること。
・当該喫煙ブースから排出された気体が室外(第二種施設等の屋内 又は内部の場所に限る。)に排気されるものであること。
測定などお困りのことがございましたらお気軽にご相談ください
【職場における受動喫煙防止のためのガイドライン】
https://www.mhlw.go.jp/content/000524718.pdf
カテゴリー:衛生環境管理サービス