空気環境測定
測定対象は、延べ床面積が3000㎡以上の大型ビル(特定建築物)です。浮遊粉じん量・一酸化炭素・二酸化炭素・気温・相対湿度・気流・ホルムアルデヒド・照度を測定します。2ヶ月以内ごとに1回、定期的に測定しなければなりません。
※ホルムアルデヒドについては建築物の建築・大規模な修繕・模様替えを行った場合に測定します。
空気環境測定は「労働安全衛生法」ではなく「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」(ビル管法)に基づいて行います。事務所として利用されている場合であっても、延べ床面積が3000㎡を超えた場合、事務所測定ではなく空気環境測定の対象となります。
特定建築物とは?
次の2つの条件を満たすものは特定建築物になります。
●次の特定用途に使用するか
事務所・遊技場・店舗・図書館・旅館・博物館・行場・美術館・百貨店・学校・集会場・研修所
●延べ面積が3,000㎡以上か
(A)+(B)+(C)=3,000㎡以上
(A)専ら特定用途に供される部分(㎡)
(B)Aに付随する部分(廊下・階段・機械室など)(㎡)
(C)Aに付随する部分(倉庫・駐車場など)(㎡)
測定内容
測定項目 | 測定機器 | 測定頻度 |
---|---|---|
浮遊粉じん | デジタル粉じん計 | 2月に1回の頻度で、1日に午前・午後の2回、各項目を測定します。 |
一酸化炭素 | 検知管 | |
二酸化炭素 | 検知管 | |
温度 | アスマン温湿度計 | |
湿度 | アスマン温湿度計 | |
風速 | 風速計 | |
ホルムアルデヒド | 検知管 | 特定建築物を建築、大規模な修繕・模様替えを行ったときその建築物を使用し始めてから直近の6月1日から9月31日までの間に測定します。 |