石綿則・大気汚染防止法の改正による事前調査の規制のポイントと事前調査の流れ
石綿解体・改修工事の事前調査の規制等が強化されました
石綿の事前調査・分析調査はお任せ下さい
事前調査から分析調査まで当社で一貫して行います。
石綿則・大気汚染防止法の改正による事前調査の規制のポイント
POINT1
工事対象となる全ての部材について、事前調査を実施すること(令和3年4月1日施行)
書面調査と目視調査による事前調査が必要
※木材、金属、石、ガラス等石綿を含まないものは対象外
※着工日が平成18年9月1日以降であることが書面調査で確認できる時は目視調査は不要
POINT2
一定規模以上の解体・改修工事は、事前調査結果を報告システムで報告すること(令和4年4月1日施行)
・解体部分の床面積が80㎡以上の建築物の解体工事
・請負金額が100万円以上の建築物の改修工事
POINT3
有資格者による事前調査実施の義務化(令和5年10月1日施行)
特定建築物石綿含有建材調査者、一般建築物石綿含有建材調査者等