マスクフィットテスト
令和3年施行の金属アーク溶接等作業に対する義務規制に盛り込まれたマスクフィットテストですが、大きく変わる法規制の中においてもマスクフィットテスト実施が含まれることとなっております。
当社では作業環境測定業務に携わる ※専門スタッフ が、※定量法 によるフィットテスト業務へ対応致します。
- ※ 個人サンプリング法登録済み作業環境測定士
マスクフィットテスト実施者講習修了者
- ※ 日本産業規格 T8150
- (呼吸用保護具の選択、使用及び保守管理方法)準拠
第三管理区分の事業場に対する措置の強化
- これまで、作業環境測定の対象作業場において測定が義務付けられて
- おりましたが、これに加え令和6年4月1日より、
- 作業環境測定の結果が「第3管理区分」と区分された場合に
- 次の対策が義務化されます。
<第三管理区分と区分された際のフロー>
- 1.外部の作業環境管理専門家の意見を聴くこと
- 2.改善可能な場合、改善措置・確認測定を行いその結果を
- 評価すること
-
【1.2.でなお、第3管理区分に区分された場合】
- 3.個人サンプリング法等により、濃度測定を行い
- 結果に応じ、有効な呼吸用保護具を使用させること
- 4.呼吸用保護具が適切に装着されていることを確認すること
- (マスクフィットテスト)
- 【※対象範囲:特定化学物質障害予防規則 / 有機溶剤中毒予防規則 /
- 鉛中毒予防規則 / 粉じん障害防止規則 】
厚生労働省:告示概要[PDF形式:1017KB]
- 当社では、作業環境測定士を中心として改正に応じた
- 各種測定業務・改善対応 等の対応支援をご提供致します。
化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針
- 法令改正による新たな化学物質管理の枠組みにおいて、一定の
- 化学物質を製造し・取扱う作業場では、労働者のばく露を
- 新たに厚生労働省により定められる濃度の基準(濃度基準値)以下
- とすることが義務化されました。
(令和6年4月1日~)
これに応じ、技術指針等 発表されているところですが
・化学物質の危険性や有害性に関するリスクアセスメントの実施
- ・濃度基準値を超えるおそれのある場合に
基準値以下であることの確認測定
・保護具の適切な選択及び使用
- ・吸用保護具の適切な選択(マスクフィットテスト)
- 等の内容が公表されております。
- (諸条件・選択性あり)
- また、同指針上において
- ・確認測定実施時、精度を担保の為、作業環境測定士が
関与することが望ましいこと。
- ・リスクアセスメントの結果に基づくリスク低減措置として
- 局所排気装置などの工学的対策を図る際に
作業環境測定のA・B測定の従来法が望ましいこと
- 以上のように、作業環境測定士の関与についても言及されており
- 今後の労働安全衛生対応への支援、ご協力を承わっております。